分限免職処分の元社保庁職員、78人が不服申し立て
http://www.asahi.com/national/update/0308/TKY201003080062.html
請求者の多くは、懲戒処分を根拠とした一律不採用が「二重の不利益処分で無効」と主張。年金機構が1千人以上を新規募集したため、「人員削減の必要性がなく、民間の基準に照らしても違法解雇に当たる」などと訴えている。

「懲戒処分を根拠とした一律不採用」は当然じゃない?
2重と言っている2回目については、そもそも公務員の身分じゃないし、
このご時勢に、問題起こした人が書類審査で落とされるのは当然かと。
誰もそんな奴雇いたいと思わないですよ。

いっしょくたになっていますが「違法解雇」の部分は、懲戒免職者だったら何言ってんだって感じですし、分限免職者に関しても、会社が違いますしねぇーといった感じ。
(多少は、強引だったなぁといった印象はあります。)


敢えて同情の余地があるとすれば、『分限免職者が「過去に社会保険庁に居た」という理由で不採用とされた」場合でしょうか。

その他の理由であった場合は「就職難ですから」という言葉を送りたいと思います。

コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年5月  >>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索